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2.減免申請とは?

自動車税減免について

自動車税の減免とは、「身体に障害を持つ方の自動車取得や使用にかんして、自動車税の一部や全額を免除する」というものです。地域によっては自動車税全額免除してくれるところと、最高4万5千円までというところや自動車取得税も購入価格250万円までという制限付きなど、地域によって偏りが見られます。


また、一部地域では身体に障害をもつかた以外にも、災害によって車両に損害をうけた場合なども減免の適用をうけられる地域があります。(災害等の減免にかんしては、税事務所一覧より最寄の地域税事務所まで問合せてみてください。)


自動車税の減免は「自動車税」と「自動車取得税」で受けることができます。また、グリーン化などの自動車税軽減もありますが、基本的にはまったく違うものとなりますので、グリーン化対象の車両を買ったとしても、減免の対象になります。


自動車税自動車取得税は、地方税になりますので「都道府県」が担当となります。ですから、自動車税減免「相談」「申請」「手続き」は、都道府県の税金課やおちかくの県税事務所などが窓口となります。

軽自動車の軽自動車税減免申請の場合

軽自動車の軽自動車税減免の申請は、各市町村が窓口となります。必要書類や対象となる方は自動車税とほぼおなじです。

申請期間

自動車税の減免申請期間は、4月1日~5月下旬(「自動車税の納期限1週間前まで」など)となっています。この期間中に申請をすれば、今年来る予定の税金を減免することができます。それ以降の申請は翌年分の減免申請となります。また、新規、移転登録の場合、自動車検査場に隣接されている各都道府県自動車税事務所で申請することができます。

減免申請期間の問合せ先はこちら >>


   

自動車税の減免対象者

自動車税の減免対象となる自動車は、

  1. 障害者の方が所有・運転する自動車
  2. 障害者の方または、生計を同じくする方が所有し、生計を同じくする方が障害者の通院、通学などのために運転する自動車

となります。また、対象となる障害区分としては、

  1. 身体障害者の方
  2. 精神障害者の方
  3. 知的障害者の方
  4. 戦傷病者の方

それぞれ等級などによっても、対象となる方が細かく区分されています(ページ下部表参照)。また、必ずしも障害者の方でなくとも、ご家族が運転・所有でも減免申請をすることができます。


「生計を同じにする・・・」というのは、住民票や健康保険証などで同居しているとか扶養しているということが確認でき、障害者の方の介護、生業、通学などのために、ご家族の方が自動車を使う場合ということになります。ですから、自動車の名義が「障害者の方本人、もしくは、ご家族」であれば申請を行うことができます。


ご家族の方が自動車税の減免申請をする場合、「生計同一証明書」などが必要となります。詳しくはご家族の減免申請をご覧下さい。


【詳細な減免対象表(東京都)】
1)身体障害者及び戦傷病者

障害の区分
障害者手帳
戦傷病者手帳
下肢機能障害
1~6級
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹機能障害
1~3級
5級
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
上肢機能障害
1、2級
特別項症~第3項症
乳幼児以前の進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能障害
1、2級
-
移動機能障害
1~6級
-
視覚障害
1~3級
4級の1
特別項症~第4項症
聴覚障害
2、3級
特別項症~第4項症
平衡機能障害
3、5級
特別項症~第4項症
音声機能、言語機能障害のうち、
こう頭摘出に係るもの
3級
特別項症~第2項症
心臓機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
じん蔵機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
呼吸器機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
ぼうこう、直腸機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
小腸機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害
1~3級
-

2)知的障害者 愛の手帳 (療育手帳)   総合判定 1度~3度

3)精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者番号の記載があるもの)1級

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