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2.減免申請とは?

自動車税の減免対象者

自動車税の減免対象となる自動車は、

  1. 障害者の方が所有・運転する自動車
  2. 障害者の方または、生計を同じくする方が所有し、生計を同じくする方が障害者の通院、通学などのために運転する自動車

となります。また、対象となる障害区分としては、

  1. 身体障害者の方
  2. 精神障害者の方
  3. 知的障害者の方
  4. 戦傷病者の方

それぞれ等級などによっても、対象となる方が細かく区分されています(ページ下部表参照)。また、必ずしも障害者の方でなくとも、ご家族が運転・所有でも減免申請をすることができます。


「生計を同じにする・・・」というのは、住民票や健康保険証などで同居しているとか扶養しているということが確認でき、障害者の方の介護、生業、通学などのために、ご家族の方が自動車を使う場合ということになります。ですから、自動車の名義が「障害者の方本人、もしくは、ご家族」であれば申請を行うことができます。


ご家族の方が自動車税の減免申請をする場合、「生計同一証明書」などが必要となります。詳しくはご家族の減免申請をご覧下さい。


【詳細な減免対象表(東京都)】
1)身体障害者及び戦傷病者

障害の区分
障害者手帳
戦傷病者手帳
下肢機能障害
1~6級
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹機能障害
1~3級
5級
特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
上肢機能障害
1、2級
特別項症~第3項症
乳幼児以前の進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能障害
1、2級
-
移動機能障害
1~6級
-
視覚障害
1~3級
4級の1
特別項症~第4項症
聴覚障害
2、3級
特別項症~第4項症
平衡機能障害
3、5級
特別項症~第4項症
音声機能、言語機能障害のうち、
こう頭摘出に係るもの
3級
特別項症~第2項症
心臓機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
じん蔵機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
呼吸器機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
ぼうこう、直腸機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
小腸機能障害
1、3、4級
特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害
1~3級
-

2)知的障害者 愛の手帳 (療育手帳)   総合判定 1度~3度

3)精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者番号の記載があるもの)1級

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