1.自動車税とは?
自動車税の種類
自動車税には大きく分けて、3つの種類があります。
1.自動車税(地方税)
2.自動車取得税(地方税)
3.自動車重量税(国税)
この3つが直接的に支払う自動車税です。これ以外にも、「消費税」「ガソリン税」などがありますが、間接的に支払うものなので意識することはないでしょう。
また、自動車重量税以外は地方税になっていて、各都道府県が窓口になります。自動車税の減免申請をする場合は、すべて都道府県の税金課などが担当になっています。
ただし、軽自動車税の減免申請については、軽自動車税が市町村税になっていますので、各市町村の税金課や福祉課などが減免申請の窓口になります。
次に自動車税の減免を受けるために、これらの自動車税がどういったものなのかを簡単にご説明いたします。
自動車税
自動車税とは、毎年4月1日時点で車を持っている人(所有者)にかかる税金です。この自動車税は、自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量などによって税額がきめられており、4月~5月初旬に送られてくる納税通知書にて5月末日ごろまでに支払うことになっています。
また、環境負荷が大きいという名目で、新規登録から13年以上経過した自動車などは、税額が上乗せされます。詳しくは「重課について」をご覧下さい。
自動車税早見表(自家用車)
区分 |
通常 |
|||
25%軽減 |
50%軽減 |
|||
| 総排気量1000cc以下 | 29,500 |
22,500 |
15,000 |
32,400 |
| 総排気量1000cc~1500cc以下 | 34,500 |
26,000 |
17,500 |
37,900 |
| 総排気量1500cc~2000cc以下 | 39,500 |
30,000 |
20,000 |
43,400 |
| 総排気量2000cc~2500cc以下 | 45,000 |
34,000 |
22,500 |
49,500 |
| 総排気量2500cc~3000cc以下 | 51,000 |
38,500 |
25,500 |
56,100 |
| 総排気量3000cc~3500cc以下 | 58,000 |
43,500 |
29,000 |
63,800 |
| 総排気量3500cc~4000cc以下 | 66,500 |
50,000 |
33,500 |
73,100 |
| 総排気量4000cc~4500cc以下 | 76,500 |
57,500 |
38,500 |
84,100 |
| 総排気量4500cc~6000cc以下 | 88,000 |
66,000 |
44,000 |
96,800 |
| 総排気量6000cc~ | 111,000 |
83,500 |
55,500 |
122,100 |
| 電気自動車 | 29,500 |
- | 15,000 |
- |
グリーン化について
グリーン化とは、低排出ガス車や低燃費の車の税金を安くしようという制度です。電気自動車、天然ガス車、メタノール車などは50%ほど税金が安くなります。また、「低排出ガス車」や「燃費基準+20%達成車」と書いているステッカーなどが貼っていれば、こちらも自動車税の50%軽減(減免)を受けることが出来ます。
詳しくは低燃費及び低排出ガス化認定者の税制優遇処置(国土交通省)へ >>
一年に一度の課税とはいえ、グリーン化と重課の開きは最大で60%になってしまいます。これから買い替えを行うならば、万が一、減免を受けられないとしても負担が増えないよう低公害車として認定されているものがいいのかも知れないですね。
また、「燃費基準+10%」というステッカーが貼ってある車ならば、25%の自動車税軽減(減免)を受けることが出来ます。ほとんどの場合、購入時にディーラからの説明がありますので心配はないと思いますが、中古で自動車を購入された方は、確認してみることをオススメします。
もし、ステッカーが貼ってあるようならば、自動車税、自動車取得税の軽減を受けることができますので、各都道府県の自動車税事務所などへお問合せください。
重課について
重課はグリーン化の反対で、「車体が古く環境に良い影響を与えない車」に対して自動車税を上乗せしようという制度です。
【重課の対象となる車】
対象車 |
重課 |
| 新車登録から11年を経過したディーゼル車 | 10%程度の税額を上乗せ |
| 新車登録から13年を経過したガソリン・LPG車 |
自動車取得税
自動車取得税とは、その名のとおり「自動車を買った(所有者となった)」ときだけ発生する税金です。買った価格が50万円以下の場合は、課税の対象外となります。新規車検を受けるときに、自動車検査場に隣接されている自動車税事務所に申告し支払いを行います。
算出方法は非常に複雑で、「購入価格」と「取得価格」が必ずしも一致しないのです。どういうことかといいますと、新車でも、まず指定されている係数(新車は0.9)を掛けて「取得価格」を算出します。
次に、その「取得価格」に税率を掛けて自動車取得税を算出します。
例)100万円(店頭価格)の新車を購入した場合・・・
100万円 × 0.9 = 90万円
90万円 × 5% = 4.5万円
となります。いや~分かりずらいですね(笑)このあたりのお得な計算方法や詳しい情報は、こちらに掲載されています。当サイトでも、参考にさせていただきました。
購入時(見積り)の明細を見ると、諸費用とされているときもありますし、50万円以下なのに請求されている場合もあります。よく、確かめたほうが良さそうですね。納税は国民の義務だと分かっていても、不正請求として利用されるような制度は納得できない部分でもあります。
また、自動車取得税でもハイブリット車などは税額が軽減されます。ここまで自動車税を軽減してもらえるなら、多少車体価格が高くてもハイブリット車の方がいいのかな?なんておもってしまいますね。
種類 |
普通自動車 | 軽自動車 |
| 普通自動車 | 5% | 3% |
| 電気、メタン、天然ガス自動車 | 2.3% | 0.3% |
| ハイブリット自動車 | 2.8% | 0.8% |
自動車取得税:中古車の場合
中古車を購入した場合でも価格が50万円以下だと税金がかかりません。50万円以上で6年経過してない車は下記の償却率というのがあり、これを掛けて、さらに上の「自動車税取得税率」を掛けて税金額を出します。
【中古車を買った場合の残価率】
経過年数 |
減価償却(率) |
| 1年経過 | 0.681 |
| 1.5年経過 | 0.561 |
| 2年経過 | 0.464 |
| 2.5年経過 | 0.382 |
| 3年経過 | 0.316 |
| 3.5年経過 | 0.261 |
| 4年経過 | 0.215 |
| 4.5年経過 | 0.177 |
| 5年経過 | 0.146 |
| 5.5年経過 | 0.121 |
| 6年経過 | 0.1 |
例)
例えば・・・新車から5年経過した普通自動車を100万円で買った場合、
① 100万円 × 0.146(残価率) = 14万6千円
② 14万6千円 × 5%(自動車取得税) = 7300円
となります。
また、自動車取得税についても、減免が認められています。詳しくは「自動車税減免」をご覧下さい。
自動車重量税
自動車重量税とは、車検(自動車検査証)をするときに支払う税金で、その名のとおり「車の重さ」によって税額がきまっており、車検を受けるときに自動車重量税納付書に「自動車重量税印紙」を貼り収めます。
自動車重量税の基本は、
「1年(車検有効期間) = 0.5t(重さ) = 6300円(単価)」
が基本になっており、車の重さや車検有効期間が変れば、それに応じて加算していくことで簡単に算出できます。
例) 重さ:1t 車検有効期間:2年の場合。
6300円×2(0.5t×2車両分)+6300円×2(1年分×2)=25200円
【自動車重量税 早見表】
乗用(定員10人以下) |
||||
車両重量 |
3年 |
2年 |
1年 |
|
| 自家用 | 自家用 | 自家用 | 事業用(営業用) | |
| 0~0.5t 以下 | 18,900 |
12,600 |
6,300 |
2,800 |
| 0.5t~1t | 37,800 |
25,200 |
12,600 |
5,600 |
| 1t1.5t | 56,700 |
37,800 |
18,900 |
8,400 |
| 1.5t2t | 75,600 |
50,400 |
25,200 |
11,200 |
| 2t2.5t | 94,500 |
63,000 |
31,500 |
14,000 |
| 2.5t3t | 113,400 |
75,600 |
37,800 |
16,800 |
軽自動車 |
||
3年 |
2年 |
|
自家用 |
自家用 |
事業用 |
13,200 |
8,800 |
5,600 |