TOP > 1.自動車税とは? > 自動車取得税

1.自動車税とは?

自動車取得税

自動車取得税とは、その名のとおり「自動車を買った(所有者となった)」ときだけ発生する税金です。買った価格が50万円以下の場合は、課税の対象外となります。新規車検を受けるときに、自動車検査場に隣接されている自動車税事務所に申告し支払いを行います。

算出方法は非常に複雑で、「購入価格」と「取得価格」が必ずしも一致しないのです。どういうことかといいますと、新車でも、まず指定されている係数(新車は0.9)を掛けて「取得価格」を算出します。


次に、その「取得価格」に税率を掛けて自動車取得税を算出します。

例)100万円(店頭価格)の新車を購入した場合・・・

100万円 × 0.9 = 90万円
90万円 × 5% = 4.5万円

となります。いや~分かりずらいですね(笑)このあたりのお得な計算方法や詳しい情報は、こちらに掲載されています。当サイトでも、参考にさせていただきました。


購入時(見積り)の明細を見ると、諸費用とされているときもありますし、50万円以下なのに請求されている場合もあります。よく、確かめたほうが良さそうですね。納税は国民の義務だと分かっていても、不正請求として利用されるような制度は納得できない部分でもあります。


また、自動車取得税でもハイブリット車などは税額が軽減されます。ここまで自動車税を軽減してもらえるなら、多少車体価格が高くてもハイブリット車の方がいいのかな?なんておもってしまいますね。

【自動車取得税率】

種類
普通自動車 軽自動車
普通自動車 5% 3%
電気、メタン、天然ガス自動車 2.3% 0.3%
ハイブリット自動車 2.8% 0.8%


自動車取得税:中古車の場合

中古車を購入した場合でも価格が50万円以下だと税金がかかりません。50万円以上で6年経過してない車は下記の償却率というのがあり、これを掛けて、さらに上の「自動車税取得税率」を掛けて税金額を出します。

【中古車を買った場合の残価率】

経過年数
減価償却(率)
1年経過 0.681
1.5年経過 0.561
2年経過 0.464
2.5年経過 0.382
3年経過 0.316
3.5年経過 0.261
4年経過 0.215
4.5年経過 0.177
5年経過 0.146
5.5年経過 0.121
6年経過 0.1

例)
例えば・・・新車から5年経過した普通自動車を100万円で買った場合、

① 100万円 × 0.146(残価率) = 14万6千円
② 14万6千円 × 5%(自動車取得税) = 7300円

となります。

また、自動車取得税についても、減免が認められています。詳しくは「自動車税減免」をご覧下さい。